電気用品安全法について電気用品 電気用品安全法は454の電気用品を規制しています。これらの電気用品は2つのグループに分類されます。 1. 特定電気用品(SP) - 115品目 2. 特定電気用品以外の電気用品(NSP) - 339品目
電気用品はさらに20の区分に分類されます。 1) ゴム系絶縁電線類 2) 合成樹脂系絶縁電線類 3) 金属製電線管類 4) 金属製電線管類付属品 5) 合成樹脂製等電線管類 6) 合成樹脂製等電線管類付属品 7) つめ付ヒューズ 8) 包装ヒューズ 9) 温度ヒューズ 10) 配線器具 11) 電流制限器 12) 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 13) 小形交流電動機 14) 電熱器具 15) 電動力応用機械器具 16) 光源及び光源応用機械器具 17) 電子応用機械器具 18) その他の交流用電気機械器具 19) 携帯発電機 20)リチウムイオン蓄電池
届出事業者 電気用品安全法に規制される電気用品を日本国内で販売するには届出事業者が必要です。届出事業者とは日本国内に居住し、販売される電気用品の安全性に関し責任を負う事業者をさします。届出事業者は製造事業者、輸入事業者、個人、団体を問いません。
登録検査機関 登録検査機関は経済産業省により電気用品安全法に基づき審査・認定された試験機関です。登録検査機関のみがSPの適合証明書を発行する事ができます。
適合証明書 届出事業者は日本でSPを販売するに先立ち、適合証明書を入手する必要があります。登録検査機関は工場検査及び製品の評価の後、この適合証明書を発行します。工場検査は各工場・電気用品の区分毎に必要です。工場のサベーランス検査(証明書発行後の定期検査)は要求されません。1枚の適合証明書で、同一の経済産業省の定める型式の区分に属する複数のモデルをカバーする事が可能です。適合証明書の有効期限は電気用品によりますが、3年から7年です。有効期限後あらためて適合証明書を入手する際には、再び製品の試験が必要となります。
責務 I.SP及びNSPに関する責務: a) 届出事業者の責務 - 電気用品製造(輸入)事業届出書1)の経済産業省への提出、 - 電気用品の技術基準2)適合の確認、 - PSEラベルの表示3)、 - 経済産業省の指示による電気用品の検査記録の提出、等
1) 電気用品製造(輸入)事業届出書には届出事業者、製造業者及び電気用品に関する情報が記載されます。届出書は経済産業省が定めた様式によります。 2) 技術基準は経済産業省電安法省令第1項(従来の日本の電気用品の技術基準別表第一から第九)、または省令第2項(IEC規格に整合されたJ規格)及びemiです。 3) PSEラベルはPSEマーク、届出事業者の氏名(又は登録済の略号・登録商標)及び定格からなります。加えて、spのラベルには証明書を発行した登録検査機関の表示が必要です。
b) 製造事業者の責務 - 電気用品の検査(全数絶縁耐力、通電、外観、等) - 電気用品検査記録の3年間の保管、等
II. SPに関する責務 (前述 I. の責務に加えて): a) 届出事業者 – 登録検査機関が発行する適合証明書の入手、等 b) 製造事業者 - 電気用品安全法が定める検査設備の所有、等
罰則 電気用品安全法は日本政府が施行する強制法です。電気用品安全法に違反した届出事業者は経済産業省が課す罰則の対象となります。罰則には以下のものが含まれます。 a) 1年以下の懲役若しくは1億円以下の罰金、又はこれの併科。 - 表示禁止命令に対する違反 - 回収命令に対する違反、等 b) 1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科。 - 違法表示の貼付 - 無表示製品の販売、等 |
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